第2号 相続手続事例レポート 実は父親の相続人ではなかった・・・
事例No.2 実は父親の相続人ではなかった・・・
幼い頃に父親を亡くして、母親と二人で暮らしていたYさん。中学卒業と同時に母親が再婚。新しい父親となる相手の方Xさんも再婚というバツイチ同士の結婚でした。Yさんが16才の頃には妹が生まれ、新しい家族と暮らしていました。
しかし10年後、病気によりXさん(新しい父親)が他界してしまいました。葬儀も済んでほっとしていた時に、Xさんの子供と名乗る方から自分は相続人であるという話がありました。Xさんは離婚した前妻との間に子供がいたようで、前妻が引き取って暮らしていたのでした。Xさんの相続財産は不動産と預金で、Yさんから相続手続き全般のご相談をうけました。
相続人調査を進めていくとYさんはXさんの相続人ではない事がわかりました。Yさんの妹とXさんの前妻の子供はXさんと血縁関係にあるので相続人であり、Yさんの母親は配偶者であるので相続人となります。しかし、Yさんと亡くなったXさんは血縁関係にはないので、法的に親子関係は認められません。今回のケースでYさんが相続人となるには、XさんとYさんが生前に養子縁組をして親子関係を成立させる必要がありました。
最終的にYさんの妹さん、Yさんの母親、Xさんと前妻の間の子供が法定相続分で相続する事となりました。Yさんは財産の取得がありませんでしたが、すべての手続きが無事に終わりすっきりしたとおっしゃっていました。
相続人関係の確認の重要性を再認識する出来事でした。
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