第5号 不可能と思われた手続きが遺言書のおかげで完了!
小林さん(仮名)は旦那さんを亡くされて、相談に来られました。
小林さん夫婦には子供がおらず、夫婦2人仲良く生活されてきたそうです。
小林さんの承諾を得て、戸籍を確認したところ、旦那さんのご両親は既に亡くなっていて、相続人は小林さんと旦那さんの兄弟姉妹です。
小林さんに相続人全員と遺産分割協議を行い、財産の帰属を決め、遺産分割協議書に署名実印がないと名義変更できない旨を伝えたところ、「主人の兄弟姉妹とは、生前から一切連絡を取っておらず、どうすればよいか分からない」と途方にくれていました。
相続人への連絡を提案しましたが、小林さん自身連絡を取りたくないとのことで、これ以上の手続きの継続は半ば諦めていました。
そんな時、小林さんから「ご主人の荷物から遺言書のようなものがでてきた」と連絡がありました。
その遺言書には「妻に全財産を相続させる」という内容の自筆証書遺言でした。家庭裁判所の検認も受けることができ、無事に財産を小林さん名義に変更することが出来ました。
財産の多い少ないに関係なく、子供のいない夫婦には遺言書が必要だと感じた案件でした。
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