第11号 相続手続 事例レポート
事例No.11 相続人はもう一人いた
Sさんは亡くなった母の預金解約手続きのために銀行へ行ったところ、手続きするには母の出生から死亡までの戸籍が必要である旨の説明を受けました。
Sさんは早速戸籍の収集をしたところ、なんと母は再婚であり、前夫との間に子供もいる事が発覚しました。Sさんはびっくりしてすぐさま、母方の親戚に問い合わせると、確かに生まれ故郷の田舎で一度結婚をしていたが、再婚の際には親戚一同がその事実を隠してきたとの事でした。
子供も田舎で前夫と暮らしていました。
Sさんの事情を知った銀行からは、前夫との間の子供も相続人となるので、手続書類にはその方の署名・押印もないと解約手続きは出来ませんと言われてしまいました。
その後、Sさんは一人で母方の田舎へ前夫の子供と話し合いに行きました。
幸いにも前夫の子供は快く署名・押印に応じてくれ、遺産争いになることもありませんでした。
相続手続きは原則、相続人全員の署名・押印がなければ手続きをする事が出来ません。
今回のような場合には、エンディングノートを活用し相続人関係を伝えておく事や、遺言書を残し相続手続きをしやすくしておくなどの事前準備をしておくことが必要です。
残されたご家族のために準備をする!
相続に関するお金の準備
ご家族が亡くなると、亡くなるまでの医療費や葬儀費用の支払いが必要になります。
そして、亡くなられた方の銀行口座は凍結され、相続手続きが終わるまでは引き出せなくなります。
また、相続税申告が必要な場合には相続税の支払い、他に不動産登記費用なども必要になります。
残されたご家族の負担を軽くするためには、生前に『すぐ使えるお金』を準備しておくと良いでしょう。
一つの方法としては生命保険を活用し、お金を確保しておく方法です。
受取人に指定された方が保険金を受け取り、相続に関する支払いに充てることができます。
この他にも、葬儀社の互助会などを利用して、葬儀費用の一部を準備しておく方法もあります。
残されるご家族のために、早い段階から準備に取り掛かり、しっかりとした相続対策を実施しましょう。
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