第12号 相続手続 事例レポート
事例 No.12 離婚と養子縁組
Nさんは数年前に娘を引きとり離婚し、それからしばらくして死去されました。遺産は、離婚後に購入したマンションと預金1,000万円です。
Nさんの娘さんから相続手続の依頼を受け、必要な戸籍を集めました。その結果、Nさんは前夫と結婚の際に、前夫の連れ子として養子縁組をしていたこと、また、離婚の際、その養子縁組を解除(離縁)していなかった事が発覚しました。
そのため、Nさんの相続人はNさんの娘さん(実子)と息子さん(養子)の二人となります。
娘さんに事情を説明したところ、相続人は自分一人だけだと思っていたため、とてもびっくりしていましたが、しぶしぶ息子さんと連絡をとり、遺産分割の場を設けました。
二人の話し合いは揉めてしまい、半年間続きました。遺産分割の結果、娘さんはマンションと預金500万円、息子さんは預金500万円を相続する事になりました。
思わぬ人が相続人になる場合があるので、誰が相続人になるかを事前に把握しておくことは非常に重要です。
また、離婚の際は、家族関係によっては養子縁組の解消も同時に検討しておかなければ、相続の時に複雑になる原因となることがありますので、注意が必要です。
家族関係と養子縁組を確認する!
【年末のご挨拶】
平成28年も残すところ、あと1ヶ月となりました。
今年からマイナンバー制度が導入され、当社の業務でもマイナンバーの提示が必要なものが少なからず出てきています。今後は戸籍の取得・預金口座等にもマイナンバーの適用が予定されているようです。これにより、国などの行政機関においても財産の把握や預金取引の動きがわかるようになるため、今後はしっかりと法律にそった相続対策が必要になると思われます。
当社では初回相談無料で対応させていただいておりますので、相続に関するご相談・ご質問があれば、お気軽にご連絡をいただければと思います。
それではご家族おそろいで、穏やかな新年を迎えられますようお祈り申し上げます。
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