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第18号 相続手続 事例レポート

事例No.18 相続と連帯保証人

父の相続の相談でHさんが来所されました。相続人は母とHさん(長男)と弟の3人です。消費者金融からの借入金が多額に残っているため、相続放棄の手続きをしたいとのことでした。

ところが、借入金の連帯保証人にHさんがなっていました。相続人が被相続人(父)の連帯保証人になっていた場合、相続放棄をしても連帯保証人からの義務を逃れる事はできません。

ご家族で相談された結果、母と弟は相続放棄を行い、Hさんに関してはあえて相続放棄の申立をしないで相続する事になりました。

Hさんまでも相続放棄をすると、相続権が亡父の両親もしくは兄弟姉妹まで及んでしまいます。

借金を抱えていた事実を親戚に知られてしまう事は絶対に避けたい意向がありました。多くの場合、相続放棄の手続きを無事終えると、安堵感から笑顔がみられるのですが、このご家族の場合は、最後まで何かすっきりしない複雑な表情だったことを覚えています。

あらためて連帯保証人の恐ろしさを知り、借入金も連帯保証人もよく確認しておかなければならないと感じる案件でした。



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