第24号 相続手続 事例レポート
事例No.24 手続きのために増えた相続人!?
Gさんは平成28年にお父様を亡くし、相続人はGさんと弟の2人でした。当時、預貯金は手続をしたのですが自宅は空家で名義変更の費用が高額だったという事もあり、手続きをしませんでした。
今年に入り、お父様が住んでいた空家をなんとかしないといけないということで、数社の不動産会社へ2人で売却の相談などをしていましたが、そんな時、弟さんが交通事故に遭い、急にお亡くなりになりました。
弟さんの相続人は配偶者の奥様と九州に社会人の息子さんと県内に大学生の娘さんがいらっしゃいました。Gさんも2年前のお父様の相続手続の経験を生かし、預貯金の手続のため、弟さんの奥様と一緒に各金融機関に行って手続きを手伝いました。
弟さんの相続も落ち着いたある日、以前、空家の相談に行った不動産会社から連絡がありました。「空家を500万で買いたいという人がいるから来て欲しい」とのことでした。Gさんはいくらでも良いから売れれば良いなあというぐらいでしたので、500万だったらすぐにでも売りたいという思いでした。ただ、不動産会社へ行き売却の手続きをしに行くと「名義が亡くなったお父様名義なので、きちんと名義変更をしないと売れない」と言われました。
名義変更をするためには相続人全員で遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と押印が必要です。当時の相続人はGさんと弟さんでしたが、弟さんが亡き今、弟さんの相続権が弟さんの配偶者と息子と娘に移動しています。そのため、現在の相続人はGさんと弟さんの配偶者と息子と娘の計4人です。
幸い、Gさんと弟さん家族との関係は良好で事情を説明したところ快くGさんへの名義変更を了承はしてくれましたが、息子さんの仕事が忙しく中々帰省できなかったり、娘さんが印鑑登録をしていなかったりで名義変更には約3ヶ月かかりました。空家を購入希望の方も待ってくれたため、無事に売却することは出来ましたが、場合によっては話が無くなったしまうこともあります。
皆様の中にも先代名義の財産をお持ちの方がいるかもしれません。もしそのような財産がある場合は、皆様の代できちんと整理をしておくということも大事なことであると感じました。
名義変更はきちんとおこないましょう!
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