第26号 相続手続 事例レポート
約40年ぶりの民法改正~自筆遺言書について
〇自筆証書遺言の財産目録がパソコンで作成可能に!
今までは、自筆証書の遺言は全て手書きでなければいけなかったのが、財産目録をパソコンで作成したり通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を目録として添付したりして遺言を作成できるようになりました。
以前お手伝いした相続では、自筆遺言で指定されている財産について、現金なのか、預金なのか、預金であればどの預金なのか不明確で、相続人間で争ってしまったということがありました。「この預金ですよ」と銀行名・預金種類・口座番号などが分かるコピーが添付されていれば、明確ですね。
この改正、実はもう始まっています。2019年1月13日から施行されています。
ただし注意点があります。2019年1月12日以前に作成されていた遺言に、パソコンで作成した財産目録を添付していた場合は無効になります。ご注意を!!
作成日が基準です。遺言作成の際には、作成日を漏らさないように注意が必要です。
約40年ぶりの民法改正~自筆遺言書について
〇自筆の遺言を、法務局が預かってくれます!
自筆遺言は自分で保管します。しかし、自宅に保管していた自筆の遺言は、紛失したり、発見されなかったり、あるいは相続人によって破棄されたり、隠されたり、改ざんされたりする恐れがありました。
この改正により、法務局が保管してくれるようになります。
要点は以下の通りです。
- ●家庭裁判所での検認が不要になります。
- ●存命中、本人以外には開示されません。
- ●遺言者の住所地・本籍地・所有不動産を管轄する法務局のいずれかに提出します。
- ●遺言書保管官が、審査時に形式をチェックし、不備を指摘してくれます。
- ●原本を保管し、データ(PDF)化されます。
- ●死亡後、相続人の一人から請求があれば、写しの交付や閲覧が可能になります。
ただし、家裁の検認の時も、法務局に預ける時も、自筆遺言の内容が有効か無効かまでは判断してくれません。形式のチェックのみです。内容が不明確にならないよう、注意が必要です。
この改正は2020年7月10日に施行が予定されています。来年ですね(#^・^#)
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