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第29号 相続手続 事例レポート

約40年ぶりの民法改正! 第4回

配偶者短期居住権と配偶者居住権

〇配偶者居住権を新設!
(配偶者短期居住権と配偶者居住権)

  • 配偶者短期居住権
    配偶者が被相続人名義の家に居住していた場合に、被相続人の意思に関わらず、一定期間相続開始の日から6ヶ月、または遺産分割協議が決まるまでのいずれか遅い日、その家に住む権利が与えられるというものです。
  • 配偶者居住権
    配偶者が被相続人名義の家に居住していた場合に、その配偶者ができるだけ長くその自宅に住み続けられるように、ということ意図して新設されました。遺言もしくは遺産分割協議書で、配偶者がその自宅を相続しなかった場合でも、その自宅に住み続けられる権利が配偶者居住権です。 具体的には、自宅を「配偶者居住権」と「所有権」に分け、配偶者と他の相続人が、別々に相続するもので、配偶者居住権は自宅に居住していた配偶者のみの権利です。

    配偶者居住権は、2020年4月1日以後に開始する相続から適用されます。

〇18歳から大人に!

2020年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。例えば、現在20歳となっているが改正後18歳で可能となるのは、携帯電話の契約、ローン契約、公認会計士や司法書士、医師免許などの取得、10年有効のパスポートの取得、などなどです。親の同意無しの単独契約、20歳以上と定められていた資格の取得が出来るようになります。

相続の関係でも、民法改正に合わせて18歳を基準とするようにかわる可能性があります。相続が発生して遺産分割が必要な場合に、相続人に未成年者がいれば、その未成年者の特別代理人の選任が必要でした。しかし改正により、18歳の高校生が遺産分割に参加し、自分の考えと意思で、遺産分割の話し合いをするといったケースが出来るようになるでしょう。

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