第30号 相続手続 事例レポート
自筆証書遺言書保管制度7月10日よりスタート
7月10日より、各法務局で自筆証書遺言を預かってくれるようになりました。
今まで、自筆証書遺言は自宅で保管(タンスや仏壇の中など)することが多く、遺言書の紛失のおそれや、破棄・隠ぺい・改ざんの可能性もあり、それが原因で紛争が生じることもありました。
今後、自宅ではなく法務局へ預けることにより、破棄・隠ぺい・改ざんの防止、また遺言書の存在の把握が容易になると考えられます。
◎ 保管に必要なモノ
① 遺言書(上下左右に余白を〇ミリ空けるなどの要件があるため、法務局HPを要確認。)
② 申請書(法務局HPよりダウンロード)
③ 本籍の記載のある住民票の写し等(作成後 3ヵ月以内)
④ 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
⑤ 手数料(1通につき3,900 円)
預ける場合は法務局へ事前に予約が必要となります。また、法務局で遺言書の内容や中身の妥当性などは確認しないようなので、ただ遺言書を預けるだけとなります。
ご自身で遺言書を作成するのが心配な方には、公正証書遺言がオススメです。
こちらは、各公証役場で遺言書を作成してくれるものになります。財産の金額や遺言書の内容によって料金が変動しますが、100万以下の財産でも最低16,000 円の費用がかかります。また、立会人が必要となります。
もし、自筆証書遺言保管制度をご検討されている方は、法務局HPをよく確認し、要件に合った遺言書の作成と申請をしていただければと思います。
法務局HP → http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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