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第33号 相続手続 事例レポート

相続人が34人!?

Bさんは、夫Aさんとともに生まれ故郷を離れて暮らし40年以上が過ぎました。 Bさんの夫がこの度亡くなり、相談に来られました。財産は、一緒に働いて貯めた預金と、国債と信用金庫の出資金です。Bさん夫婦には、子供がなく、相続人はBさんと夫の兄弟です。

夫は兄弟が11人でした。既に亡くなっている兄弟もいて、相続人には甥姪が含まれてしまいます。戸籍を順番に取得して分かった事は、相続人が34人いたことでした。あまりの相続人の多さに、Bさんも初めは驚いておられましたが、預金の解約などをするためには、34人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。そこで、兄弟や甥姪などの相続人の方々に財産の状況とこれまでの経緯を説明し、法定相続分をそれぞれにお渡ししたい事を誠意を持ってお伝えしました。時間はかかりましたが、なんとか手続は終了しました。Bさんが相談に来られてから、全ての手続きが完了するまで、8ヶ月かかりました。

このような相談は最近特に多くなってきています。子供がいない夫婦の場合は、配偶者が亡くなると、その兄弟姉妹が相続人となり、協力が必ず必要となります。高齢で亡くなった場合は、相続人の数がすぐに20人、30人にもなってしまうことがあります。戸籍の取寄せも膨大な量になることもあります。また、相続人の中には、行方不明となっている方や、今まで全く面識の無い相続人の方がいらっしゃる場合も多くあります。親戚付き合いも希薄になる親族も増えていきますので、手続は大変になります。

配偶者に全財産を相続させる内容を書いた遺言書を作成しておくという対策もできます。そうすれば兄弟姉妹は関係なく、スムーズに手続きが完了する可能性もあります。ご自身の意思・考え・親族関係を踏まえて、残された家族のことを考えた、生前準備が必要になると思います。


コロナ禍で、外出自粛などで不便を強いられている方も多くいらっしゃると思います。
そんな今だからこそ、ご自身や家族のこと、相続のこと、考えてみてはいかがでしょうか?
お気軽にご相談ください。

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