第40号 相続手続 事例レポート
相続土地国庫帰属制度
令和5年4月27日より、相続土地 国庫帰属制度という、新しい制度が開始しています。
相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈によって土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に土地を国庫に帰属させる(土地を国へ手放す)ことができる制度です。
法務省HPより
制度を利用するためには、土地の要件を確認し、審査してもらい、負担金を納付する必要があります。どんな土地でも良いというわけではありません。
国庫帰属の為のハードルは高いと思われますが、相続して空地になっているような土地や未利用の土地を所有している方は、一度検討してみる価値があると思います。
まだ始まったばかりの制度ですので、活用事例などはありませんが、ご検討させれる方は一度、所轄の法務局へご相談をしてみてはいかがでしょうか?
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